映像公開に係る権利処理 映像公開に係る権利処理

1. 別当からの許諾取得

本サイトの制作および公開に関して、「西浦の田楽」の別当から正式な許諾を得ています。
あわせて、掲載する内容について別当の意向を確認しています。その結果を踏まえ、全47演目のうち2演目については映像および解説文を掲載していません。

2. 実演家の権利への配慮

本サイトでは、「西浦の田楽」の別当および能衆を、著作権法が定める実演家(2条1項4号)として位置付けています。そのため、映像の公開にあたっては、実演家の権利である著作隣接権および実演家人格権への配慮を以下の通り行っています。

2-1. 著作隣接権について(録音権・録画権、送信可能化権)

著作隣接権のうち、インターネット上での映像公開に関わる録⾳権・録画権(91条)および送信可能化権(92条の2)への配慮として、別当および能衆に映像公開に関する意向を確認したうえで、同意を得られた映像に限り公開を行っています。

2-2. 実演家人格権について(同一性保持権、氏名表示権)

同一性保持権(90条の3)への配慮として、実演時の構成を可能な限り忠実に反映することを旨とし、映像編集および映像の表示順等における内容の改変は必要最小限にとどめています。
また、⽒名表⽰権(90条の2)に関しては、別当の意向を踏まえ、能衆の個人名を掲載していません。

3. 肖像権への配慮

肖像権への配慮として、別当および能衆に対しては、2.実演家の権利への配慮と併せて、本人から映像公開に対する同意を得ています。

また、映像に映り込む一般の見学者に対しては、デジタルアーカイブ学会が示す肖像権ガイドラインを参照して公開の可否を判断しています。加えて、見学者からの公開の差し控え等の申出に対応するため、本サイト上にお問い合わせフォームを設絵は絵は置しております。お問い合わせフォームを通じて提出された申出は、内容を確認した上で、該当映像のマスキング処理や公開停止を行うなど、適切に対応します。